ひまわり会 講習会 年金の話(レジメ)      06-06-2010

1.日本の年金は25年以上加入が必要 でも諦めるのは早い!!

  • カラ期間活用―昭和36年4月以降20歳から60歳までに海外で日本国籍で在住していた期間。
  • 日米社会保障協定活用―米国年金加入期間の加算

例:日本で10年間厚生年金に加入。50歳で渡米。15年間SSに加入。現在65歳。→カラ期間活用 、日米社会保障協定活用

2.年金の支給開始

厚生年金 早い方で60歳 国民年金 一律65歳
手続きは受給年齢に達した日から可能。

3.日米社会保障協定で受給しやすくなりました。

  • 大正生まれの方は「カラ期間」適用対象外。→協定活用
  • 「カラ期間」が短い方→協定活用

4.米国籍でも受給できます。

日本の年金受給資格取得後に米国籍へ変更

5.米軍関係施設で勤務の方

昭和20年代から30年代に働いていた方の年金加入記録は管理不十分。
「駐留軍等労働者労務管理機構」-米軍関係施設で働いていた記録を管理。
(沖縄) 厚生年金 昭和45年1月、国民年金 昭和45年4月 発足。 但し、特例処置あり。

6.将来の年金請求への備え

  • 年金加入記録の整理 被保険者証、年金手帳、基礎年金番号
  • 勤務記録の整理
    被保険者証、年金手帳が無い場合 勤務先名、所在地、勤務期間(国民年金なら加入していたときの住所、加入期間)を社会保険事務所に申し出て記録確認。窓口の端末に記録が無い場合、請求すれば古い台帳を調べてくれます。
  • カラ期間の証明のためパスポート保有
    カラ期間証明の方法 (1)パスポート(2)戸籍の附票(3)領事館発行の在留証明(日本人)、居住証明(元日本人)(4)法務省発行した出入国記録(5)米企業などの在籍期間証明
  • 国民年金の任意加入

7.年金受給者の方へ

  • 現況届け 公的年金受給のための在留証明の郵便申請が可能です。
  • 「租税条約の関する届出書」 居住者証明(IRS Form6166)
  • 住所、振込先変更等 問い合わせ
    (書面)〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
    日本年金機構本部 外国給付担当係
    (電話)年金ダイヤル 81-3-6700-1165
  • 65歳の時、繰り下げ(66歳から70歳)選択
  • 棚ぼた排除条約(WEP) 日本の年金受給者は米国年金が減額されることがあります。

 

在サンフランシスコ総領事館
領事相談員 市川俊治
Tel:415-356-2468
E-Mail:shunjiichikawa@gmail.com