ひまわり会 講習会 年金の話(レジメ) 06-06-2010
1.日本の年金は25年以上加入が必要 でも諦めるのは早い!!
- カラ期間活用―昭和36年4月以降20歳から60歳までに海外で日本国籍で在住していた期間。
- 日米社会保障協定活用―米国年金加入期間の加算
例:日本で10年間厚生年金に加入。50歳で渡米。15年間SSに加入。現在65歳。→カラ期間活用 、日米社会保障協定活用
2.年金の支給開始
厚生年金 早い方で60歳 国民年金 一律65歳
手続きは受給年齢に達した日から可能。
3.日米社会保障協定で受給しやすくなりました。
- 大正生まれの方は「カラ期間」適用対象外。→協定活用
- 「カラ期間」が短い方→協定活用
4.米国籍でも受給できます。
日本の年金受給資格取得後に米国籍へ変更
5.米軍関係施設で勤務の方
昭和20年代から30年代に働いていた方の年金加入記録は管理不十分。
「駐留軍等労働者労務管理機構」-米軍関係施設で働いていた記録を管理。
(沖縄) 厚生年金 昭和45年1月、国民年金 昭和45年4月 発足。 但し、特例処置あり。
6.将来の年金請求への備え
- 年金加入記録の整理 被保険者証、年金手帳、基礎年金番号
- 勤務記録の整理
被保険者証、年金手帳が無い場合 勤務先名、所在地、勤務期間(国民年金なら加入していたときの住所、加入期間)を社会保険事務所に申し出て記録確認。窓口の端末に記録が無い場合、請求すれば古い台帳を調べてくれます。 - カラ期間の証明のためパスポート保有
カラ期間証明の方法 (1)パスポート(2)戸籍の附票(3)領事館発行の在留証明(日本人)、居住証明(元日本人)(4)法務省発行した出入国記録(5)米企業などの在籍期間証明 - 国民年金の任意加入
7.年金受給者の方へ
- 現況届け 公的年金受給のための在留証明の郵便申請が可能です。
- 「租税条約の関する届出書」 居住者証明(IRS Form6166)
- 住所、振込先変更等 問い合わせ
(書面)〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
日本年金機構本部 外国給付担当係
(電話)年金ダイヤル 81-3-6700-1165 - 65歳の時、繰り下げ(66歳から70歳)選択
- 棚ぼた排除条約(WEP) 日本の年金受給者は米国年金が減額されることがあります。
在サンフランシスコ総領事館
領事相談員 市川俊治
Tel:415-356-2468
E-Mail:shunjiichikawa@gmail.com